近藤支部長が、豊島区議会総務委員会において「非士業行為」について意見陳述をしました。
非士業行為の排除は、「我々の職域権益の問題ではなく国民の皆様の権利利益保護の問題である」ことを委員議員の方々にお伝えさせて頂きました。
委員議員の先生方から、多くのご質疑を頂きました。ありがとうございます。
以下、意見陳述全文です。
非士業行為が問題なのは、その行為が我々士業者の職域を侵すからではなく(我々士業者の権益の問題ではなく)、我々士業者が有する守秘義務等の罰則を伴う法的義務、そして職業倫理がなければ、当該非士業行為により一般国民の方々に不利益を与える蓋然性が高いからです。
また我々士業者は、非営利の強制加入団体に所属し、当該団体からの指導監督、さらに各士業者を管轄する行政庁からの指導監督を受けております。
不利益について、例えば、本来営業許可を受けることができない事業者の許可申請、補助金の趣旨を逸脱するような高額な申請に関する報酬の問題があります。
前者は、許可要件を有していない事業者に営業許可が与えられることーー具体例として、飲食店の営業許可の場合ならば、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする」食品衛生法の趣旨を逸脱することになり、まさに許可要件を有しない飲食店は、国民の健康を害する蓋然性が高くなります。
後者は、本来当該補助金で達成すべき目的があるからこそ、補助金を申請するにもかかわらず、高額な当該補助金申請の代行報酬をとれば、その補助金の目的を達成することはできません。
これらの非士業行為から生じ得る不利益は、実際我々士業者がよく見聞きすることであり、そのフォローを我々士業者が担当することもあります。
もっとも、フォローはあくまでフォローであり、非士業者による不適切な申請をした分のマイナスは存在し、それが申請者自身に重くのしかかることになります。
この点、我々各士業支部にご相談頂ければ、そのご相談内容に合った適切な専門家をご紹介することも可能です。したがって、身近に士業者がいない方の場合は、各士業支部にご相談頂ければとと思います。
以上ですが、非士業行為を排除し、水際で防ぐことにより、適正な行政運営への寄与、コンプライアンスの徹底、そして何より区民の皆さまの権利利益を守ることを期待できるものと考えております。