離婚するための方法は2つ
我が国において離婚をするには、
- 協議離婚(話し合いによる離婚)
- 調停または裁判による離婚
のいずれかを選択する必要がありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。
メリット | デメリット | |
協議離婚 | ・費用が少ない | ・一方に有利な約束となる可能性がある ・約束が本当に果たされるか分からない |
裁判離婚 | ・裁判所が関与するため中立性が保たれる ・約束が果たされない場合は強制執行が可能 | ・費用が掛かるうえ期間も長い |
ここで、それぞれの良いとこ取りの方法があります。それが離婚協議の内容を「公正証書」にしてから離婚届を提出する方法です。
公正証書を作るとメリットが大きい
公正証書とは、「私人からの嘱託により,公証人がその権限に基づいて作成する文書」のことをいいます。公証人とは、私人間の法律関係の整理などにあたる、元裁判官などの法律家からなる「公務員に準ずる存在」です。
私的なものである「離婚協議」の内容を公証人に文書化してもらうことにより、強い証明力を持たせることができます。また、文書の約束が果たされないときは、直ちに「強制執行をできる旨」の内容を盛り込むことができ、訴訟をせずともあたかも裁判を経たかのような効果を得ることができるのです。
このような効力を「執行力」といいますが、養育費のように継続した長期間の金銭支払いの約束においては特に有効となります。相手方の支払いが止まれば、有無を言わさず「預貯金」や「給料」を差し押さえできますから、不払いを防止する抑止力にもなります。離婚によって特に不利な立場になりやすいシングルマザーの方にとっては、必ず作成すべき命綱ともいうべきものとなります。
養育費や面会交流の取り決めはしましたか?
「養育費」は子供の権利です!
離婚において、とくに誤解が多いのが「養育費」に関する内容です。「養育費」は別れる配偶者のためのものではなく、「子の福祉」(=こどもの幸せ)のために、別れた配偶者と同等の生活水準を子に維持させる趣旨で支払われる金銭であり、親権者が代わりに受け取るに過ぎません。
つまり、子どものいる夫婦が離婚した場合、子どもを引き取らない側は、子どもが自立する(例えば、大学等を卒業する)までに必要な費用を負担する必要があるのです。この費用には、「衣食住に必要な経費」、「教育費」、「医療費」などがあります。
例えば、離婚にあたり奥様が親権を持つとして、旦那様としては奥様に「金なんか渡したくない!」と思うことは多いですが、養育費がお子様のものであると予め理解していれば、話し合いがスムーズになるでしょう。
面会交流とは?
「面会交流」とは、離婚によって子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊びに行ったり、LINE・電話や手紙などの方法で交流することをいいます。面会交流は、離婚によって両親とともに暮らせない子どもの健やかな成長のために、とても大切なことです。
子どもにとって望ましい形で面会交流を行うためには、父母双方の協力が欠かせません。離婚後に、面会交流の条件をめぐって元パートナーとの間で感情的な対立が生じてしまうのは好ましくありません。面会交流の取り決めは、後日その取り決めの有無や内容について誤解が生じないように、公正証書に記載しましょう。
その他にも記載すべき事項は多くあります
その他の諸条件についても同様に、それぞれに法的な趣旨があり、それに則って条件を決定する必要があります。行政書士はプロの法律家として、それぞれの趣旨を理解しご説明したうえで、最適なご提案をしますから、ご自身で協議書を作成する場合に比べて円滑に協議離婚をすることが可能となります。
豊島区が「公正証書」の作成費用を補助してくれます
公正証書等の養育費の取り決めに要する費用に対して、豊島区が全額補助金を支給します(養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業)。詳しい利用方法については、東京都行政書士会豊島支部へご相談ください。
豊島区ひとり親家庭支援センターでの面談にも同席して対応いたします。
対象者
豊島区の区域内に住所があり、次の要件の全てを満たす方
- 養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- 養育費の取り決めの対象となる子ども(18歳に達した以後最初の3月31日までに該当する子ども)を現に扶養していること
- 過去に同内容の補助金の支給を受けていないこと
補助の対象及び補助額
養育費の取り決めに要する経費のうち、次の費用
- 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
- 家庭裁判所の調停申し立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代
- 家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代
公正証書を作るときには行政書士に依頼しましょう
協議離婚では主に、「慰謝料」「養育費」「財産分与」という3つの経済的条件を決めます。加えて、「子との面会交流権」「連絡先の通知義務」「清算条項」などの諸条件を定めます。
ここで重要なのは、公証人はあくまでも中立の第三者であるということです。そのため、公証人は一方に有利な内容や、そもそも当事者が主張しない内容を盛り込んでくれることはありません。
したがって、自己にとって必要な全ての事項が網羅されるようにするには、離婚公正証書の原案作成や公証人との打ち合わせを、行政書士に依頼することが必要です。
離婚公正証書の作成を行政書士に依頼するメリットとは?
離婚公正証書の作成を行政書士に依頼すると、
- 当事者へのヒアリング
- 原案の作成・必要資料の収集
- 公証人との折衝
- 公正証書完成のための署名押印の日取りの決定
- 夫婦の一方の署名押印の代理
まで、すべてを手配いたしますので、法律が難しく感じる方や、忙しく平日に時間をなかなか取れない方でも離婚公正証書を作成することが可能です。
協議離婚の際には、ぜひ行政書士を活用して低コストかつ安全に離婚を成立させましょう。
養育費保証会社を利用しましょう
「養育費保証」とは、保証会社が養育費支払人の連帯保証人となり、養育費の立替えや督促をするサービスです。養育費の未払いが発生した時に養育費を立替えることや、立替えた分を保証会社が債権者として支払人に督促することが法的に可能となります。
つまり、養育費の未払いが発生した場合には保証会社が元パートナーに連絡してくれますので、わずらわしい催促のストレスから解放されます。さらに、未払いの養育費は保証会社が代わりに払ってくれます。
行政書士は、公正証書の作成補助とあわせて養育費保証会社の紹介も対応可能です。
豊島区は「養育費保証会社」の費用を補助してくれます
民間保証会社と養育費保証契約を締結する際に、民間保証会社へ支払った初回保証料に対し、豊島区が補助金を支給します。補助額は、初回保証料額です(豊島区養育費保証契約促進補助金事業)。ただし、月額養育費と5万円を比較して少ない方の額が上限です。
豊島区養育費保証契約促進補助金事業の利用については、行政書士にご相談ください。
対象者
豊島区の区域内に住所があり、次の要件の全てを満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているかまたは、同様の所得水準にあること
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- 養育費の取り決めの対象となる子ども(18歳に達した日以後最初の3月31日までに該当する子ども)を現に扶養していること
- 民間保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- 過去に同内容の補助金の支給を受けていないこと
補助の対象及び補助額
民間保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料として負担した費用。
ただし、補助額は月額養育費と5万円を比較して少ない方の額を上限とします。