相続の開始
人が亡くなると、法律により「相続」が自動的に発生します。相続とは、亡くなった方(「被相続人」と言います。)の財産権が、相続人に移ることを言います。
相続手続は自分で行うことも可能ですが、経済的規模が大きく相続人同士の利益が大きく対立することもあるため、このタイミングで専門家である「行政書士」に依頼するのがベストです。
行政書士は相続のスペシャリストとして、これから述べる各手続の全てをトータルコーディネートいたします。
相続人はどのようにして決まるのか?
まず、相続人は
- 遺言があれば遺言により、
- 遺言がなければ法律により決まります。
ただし、「相続」によっては、財産の分配は具体的には決まらず、ぼんやりと相続人全員の共有になります。そのため、各財産を一人ひとりに分配する必要があります。
これを「遺産分割」と言います。
遺産分割の方法は?
遺産分割は
- 遺言に従う合意
- 遺言とは異なる合意
- 遺言がない場合は相続人による合意
によって行います。
分配の基準として法律が定める「法定相続分」がありますが、これと異なる合意も有効です。
遺言と異なる合意ができる点は、故人の遺志を正確に反映しているか確認が必要です。そのためにも、中立の立場である「行政書士」に遺産分割協議書の作成を依頼するのが妥当と言えるでしょう。
「財産調査」が重要です
相続は借金などの「負の財産」も対象となるため、相続をしてももらえる権利の経済的価値がマイナスになることがあります。これを避けるためには、相続放棄あるいは限定承認ということを行います。
この判断にあたり、行政書士による「財産調査」が非常に重要となります。
名義変更手続きは行政書士にお任せください
遺産分割等を経て、各財産の権利者が決まったら、実際の名義も変更しなければなりません。
「預貯金」、「株式」、「自動車」は行政書士が名義変更を行います。「不動産」は司法書士が行いますが、各行政書士には協力している司法書士がいますので、一括して名義変更が可能です。
相続税の申告もお忘れなく
最後に相続税の申告をします。これは税理士が行いますが、司法書士と同様に各行政書士が手配することが可能です。
行政書士にワンストップでお任せください
以上のように、相続手続は誰にも訪れるものでありながら、複雑な仕組みとなっており、非常に労力を要します。
そのため行「政書士によるトータルコーディネート」をおすすめいたします。
「遺言書」の作成も行政書士に御相談ください
また、亡くなる前に「遺言書」を書くあるいは書いてもらうことにより、上記の手続きをスムーズにし、不要な争いを避けることが可能です。
「遺言書の作成サポート」も行政書士の専門分野ですので、是非ともご活用ください。