遺言作成について

「遺言」とは?

遺言(いごん、ゆいごん)は、「自分の財産を自分の死後、どのように誰に配分するのか」について意思表示することをいいます。原則として、遺言書を作成することにより、遺言をします。

行政書士は遺言書作成の専門家として、必要なすべての手続きについてトータルコーディネートいたします。

なお、遺言は「ゆいごん」とも読みますが、法律関係者は「いごん」と読むことが多いです。「ゆいごん」も「いごん」も同じものを指しますので混乱しないようにしてください。

「遺言書」の種類について

遺言書では、

  1. 自筆証書遺言と
  2. 公正証書遺言

の2つがよく用いられ、多くの人はいずれかの遺言書を作成していますが、それぞれメリット・デメリットがあります。

 メリットデメリット
自筆・費用が安い  ・保管が難しく、忘れられることもある
公正証書・公証役場に保管されるため、紛失の恐れがない
・権威ある公証人が関与するため、後日の紛争を防止できる
・費用がかかる
・証人2人が必要

公正証書遺言の作成はハードルが高いですが、行政書士に依頼すれば必要な事項を伝えるだけで公正証書遺言の形に文章を作成します。必要な証人2人についても、手配を任せることが可能です。

遺言書作成の準備

遺言書作成にあたり、まずは財産の把握が必要になります。

行政書士にご依頼いただければ財産調査のうえ、「財産目録」を作成することができ、スムーズに遺言をすることが可能です。

遺言書の書き方は決まっています

「自筆証書遺言」の場合

  1. 本人が全文を自筆で書く
  2. 署名押印をする
  3. 作成した日付を記載する
  4. 訂正する場合は、変更箇所に押印しかつ欄外に訂正場所を付記して署名する

という1~4すべての条件を満たさなければ無効となってしまいます。遺言書には、それぞれ決められた書き方があり、これに反するものは無効となります。ご自身で正しく書ける自信がない場合は、行政書士にご相談ください

「公正証書遺言」の場合

  1. 遺言の趣旨を公証人に口授(口頭で伝える)する
  2. 証人2人の立ち合い

の2つの条件のみで作成可能です。実際は公正証書にする内容を、事前に公証人と打ち合わせる必要がありますが、作成は自筆証書遺言に比べて簡単です。さらに公証人との打ち合わせは行政書士に任せることで、スムーズかつ簡単に遺言書を作成することが可能です。

遺言書の効力が発生するのはいつから?

遺言は、遺言者がなくなった時から効力が発生します。

ただし、「自筆証書遺言」については、裁判所の「検認」という手続きが必要です。検認をしないと、不動産や預貯金の移転が難しくなります。

「検認」とは?

検認とは、裁判所が遺言書の状態の確認を行う制度のことです。自筆証書遺言をみつけた者は裁判所に検認を申し立てる必要がありますが、その際には、

  1. 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  2. 相続人全員の戸籍謄本

を合わせて提出する必要があり、非常に手間がかかります。全ての謄本を収集することは難しいですので、困った場合は戸籍のプロである行政書士にご相談ください。
「検認」の方法が分からないという方は、遺言書を見つけ次第行政書士にご連絡するよう、大切な方々へお伝えください。

遺言書の通りに相続する必要がある?

遺言書には財産の分割方法を記載することがほとんどです。財産を受け取る相続人は、故人の遺志を尊重し、遺言書記載通りに遺産分割協議を行うのが通常ですが、必ずしも遺言書に従ってくれるとは限りません。

このようなおそれがある場合は、遺言書の中に「遺産分割協議を禁じる文言」を入れましょう。未成年のお子様やお孫様がいる場合は特に有効です。

遺言執行者の指名も忘れずに

最後に、「遺言執行者」を指名しましょう。

遺言執行者は、遺言者の意思を可能な限り実現する手助けをします。相続は争いが生じやすいですから、親族ではなく中立の第三者が望ましいです。

遺言書作成に関わった行政書士は、故人の遺志を把握しており、かつ法律家として適正公平な遺言執行手続を行えます。遺言作成を依頼する際には、遺言執行者についても行政書士にご依頼ください。