東京行政書士政治連盟豊島支部細則

第 1 条 (名 称)

    本支部は、東京行政書士政治連盟豊島支部(以下「支部と称する。」)とする。

第 2 条 (目 的)

   支部は、東京行政書士政治連盟(以下「東政連」と称する。)に加入している個人会員(以下「会員」という。)相互の緊密な協力により行政書士制度の確立と円滑な行政に寄与するための政治活動を行うことを目的とする。

第 3 条 (組 織)

   支部は、東政連支部設置規則第3条第1項別紙に基づき豊島区内に事務所を有する会員をもって組織する。

第 4 条 (事務所)

   支部の事務所は、支部長の事務所に置くものとする。

第 5 条 (支部の事業)    支部は、次の事業を行うものとする。

  • 行政書士業務の発展充実を図るための政治活動
  • 議員(国・地方の首長を含む)候補者推薦
  • 推薦候補者の選挙活動応援
  • 東政連との連絡調整
  • その他支部において必要と認めた事項

第 6 条 (役 員)    支部に次の役員を置く。

   支部長1名、副支部長5名以内、会計2名以内、監査3名以内、若干名の幹事とする。

第 7 条 (役員の選任及び報告)    役員は、大会において会員から選任する。

 2.支部長は支部を代表して第5条の事業を行なう。

3.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その業務の代理又は代行をする

4.幹事は、支部長、副支部長を補佐するものとし、会計は、支部の会計業務の任にあたる。

5.監査は、支部の会計を監査する。

 6. 大会において選任された役員及び大会議事録については、大会終了後1月以内に会長に報告するものとする。

第 8 条 (顧問及び相談役)

役員会の承認を得て、必要に応じて支部に顧問並びに特別顧問及び相談役を置くことが出来る。

 2.顧問は、支部長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

 3.相談役は、支部の運営について、意見を述べることができる。

 4.顧問及び相談役は、役員会に出席することができる。但し、議決権は有しない。

第 9 条 (役員の任期)

   本会支部役員の任期と同一とする。

第10条  (役員会)

   役員会は、必要に応じて支部長が招集する。

第11条 (代議員の数及び選出)

    代議員は、毎年4月1日現在の会員数を基準とし、東政連規約施行規則第6条に定める人員を選出する。

2.支部長は、前項の選出結果を4月25日までに会長に報告するものとする。

第12条 (代議員の職務)

   代議員は、東政連大会に出席し、議決権を行使する。

第13条 (代議員の任期)

   代議員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。

第14条 (大会の種類)

    大会は、定時大会と臨時大会の2種類とする。

2.定時大会は、毎年4月25日までに開催する。

3.臨時大会は、必要に応じて開催するものとする。

第15条 (大会の定足数)

   本会支部総会の定足数と同じとする。

第16条 (大会の決議事項)    次に掲げる事項は、大会の議決を得なければならない。

  • 支部細則変更に関する事項
  • 支部役員の選任、解任に関する事項
  • 年度の収支計算に関する事項
  • その他大会において審議することを適当と認めた事項

第17条 (議 決)

   大会の議決は、本会総会の議決数と同様出席者の過半数とする。可否同数のときは、議長がこれを決する。

第18条 (支部会費)

   支部会費は徴収せずに、東政連からの交付金をもって当てる。

第19条 (会計年度)

   支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第20条 (補  則)

   本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。

附則  この細則は令和6年4月22日に一部改正し、会長による承認を得て5月20日より施行する。