2026年8月25日豊島支部研修開催のお知らせ

支部会員の皆様
平素より支部活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。
2026年8月に豊島支部主催の実務研修を、「クレーム・カスタマーハラスメント対応」をテーマに予定しております。

日頃、お客様への対応を行うなかで、
「この対応で本当に良かったのだろうか?」
「もっと適切な対応方法があったのではないか?」
と、一人で考え込んでしまった経験はありませんか。

東京都の条例制定の経緯

東京都は、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」を制定し、令和7年4月1日に施行しました。
これに伴い、「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」の策定に加えて、「カスタマーハラスメント防止対策推進事業 企業向け奨励金」を実施するなどその周知啓発にも取り組んでいます。
東京都条例は第1条において次のような目的を掲げています。

(目的)
第一条 この条例は、カスタマー・ハラスメントの防止に関し、基本理念を定め、東京都(以下「都」という。)、顧客等、就業者及び事業者の責務を明らかにするとともに、カスタマー・ハラスメントの防止に関する施策(以下「カスタマー・ハラスメント防止施策」という。)の基本的な事項を定めることにより、顧客等の豊かな消費生活、就業者の安全及び健康の確保並びに事業者の安定した事業活動を促進し、もって公正かつ持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。

これを受け、東京都ガイドラインにおいても次のように掲げています。

第1 目的
この指針(ガイドライン)は、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和6年東京都条例第140号。以下「条例」という。)第11条第1項及び第2項の規定に基づき、カスタマー・ハラスメントの内容に関する事項、顧客等、就業者及び事業者の責務に関する事項、都の施策に関する事項、事業者の取組に関する事項その他カスタマー・ハラスメントを防止するために必要な事項について定めることを目的とする。

私たち行政書士においても、企業向け奨励金への対応は勿論のこと、一般的なクレームやカスタマーハラスメントへの対応について、日業的な顧客や一般市民に対し広く周知啓発する必要があります。
そのためには、まずはカスタマーハラスメントの線引きをきちんと峻別し、事業者としてどのように対応すべきであるのか深い理解を行う必要があります。

支部研修の概要について

本研修では、現場で実際に起こり得る事例をもとに、問題が発生した際の初動対応と、トラブルを未然に防ぐための予防策について、行政書士事務所の実務に役立つポイントを分かりやすく解説していただきます。
クレーム対応に不安を感じている方はもちろん、日頃の顧客対応を見直したい方にも有益な内容です。
ぜひこの機会にご参加ください。

【研修名】
クレーム・カスタマーハラスメント完全対策マニュアル ~行政書士事務所を守る初動対応と予防策~
【講師】
東京都行政書士会 八王子支部 行政書士 水野 哲也 先生
【開催日時】
2026年8月25日(火)18時30分~20時50分
※研修会終了後、21時から懇親会を開催予定。
【研修会場】
としま区民センター 6階会議室 (東京都豊島区東池袋1丁目20番10号)
【対象】
行政書士会の会員
【参加費用】 
豊島支部会員:研修会無料、懇親会5,000円
他支部会員:研修会3,000円、懇親会5,000円
【定員】
60名(先着順)
【申込期限】
8月18日(火)
【申込方法】
下記いずれかの方法にてお申込みください。
①本会会報誌「行政書士とうきょう」2026年7月号p62掲載情報からのお申込み。
②豊島支部配信メールからのお申込み。
③支部会員専用ページからのお申込み。
 希望する支部会員につきましては、下記専用ページをご確認ください。
 パスワードにつきましては事務局までご連絡いただけますと幸いです。
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2026年8月25日支部研修用


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