監査実務セミナーのご案内(JITCO主催/育成就労制度)

豊島支部 支部会員の皆様へ

公益財団法人国際人材協力機構(JITCO)より、育成就労制度における外部監査人・監理支援機関向けの監査実務セミナーについて、東京都行政書士会経由にてご案内がありましたので、支部会員の皆様に共有いたします。

令和9年4月1日より育成就労制度がはじまります

入管庁ホームページによると、次のように解説されています。

令和6年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。
それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されました(育成就労制度は令和9年4月1日から運用開始します。)。
育成就労制度の概要(令和7年12月改訂)より引用。
参考/入管庁HP:育成就労制度の制度概要・関係法令

技能実習制度時代と比べて、監理支援機関について要件が厳格化される予定です。
そのうち、入管庁ホームページでは「外部監査人」について次の記載がなされています(2026年7月7日執筆時確認)。

Q33 技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができますか?
A  監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。

Q34 監理団体の許可基準よりも監理支援機関の許可基準の方が厳格になったということですが、具体的に何が変わったのですか?
A  監理支援機関の体制に関する許可基準として、
 ・外部監査人を設置していること。
 ・債務超過がないこと。
 ・監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数が原則として2者以上であること。     
 ・監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員が2人以上であり、かつ、監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数を8で割って得た数を当該役職員の数が超えており、監理支援を行う育成就労外国人の数を40で割って得た数を当該役職員の数が超えていること。
 等の要件を新たに設けています。

Q36 外部監査人となるための要件には、どのようなものがありますか?
A  外部監査人となるための要件として、
・養成講習を受講していること。
・弁護士、社会保険労務士、行政書士その他育成就労の知見を有する者であること(弁護士法人、社会保険労務士法人、行政書士法人も可)。
・監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者と密接な関係を有さないこと。
・外部性を担保していること。
・欠格事由に該当しないこと。
等の要件を設けています。

参考/入管庁HP:育成就労制度Q&A

監理支援機関に許可が必要となることに加え、外部監査人には制度の適正運用を支える重要な役割が期待されています。
そのため、私たち行政書士の責務も大きいといえます。

セミナー概略

【セミナー名】 外部監査人・監理支援機関のための監査実務セミナー
【開催日時】  2026年8月7日(金) 14:00~16:30(予定)※終了時間は変更となる場合があります。
【開催形式】  【ウェビナー】オンライン(定員200名)
【参加費(税込)】  JITCO賛助会員:22,000円 / 一般:44,000円

詳細は公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO)ホームページをご確認ください。
~ご好評につき追加開催~【録画セミナー】【育成就労】外部監査人・監理支援機関のための監査実務セミナーを開催します(8/7開催 ※7/7 10時受付開始) | ニュース・お知らせ | JITCO – 公益財団法人 国際人材協力機構

ご関心のある支部会員におかれましては、受講をご検討ください。