日本行政書士会連合会より、「行政書士法第19条第1項の『報酬』の考え方について」と題する資料が配布されました。
本資料は、令和7年の行政書士法改正(令和8年1月1日施行)を踏まえ、行政書士法第19条第1項に追加された「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言について、考え方を整理したものです。
【改正前】
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。【改正後】
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。行政書士法 | e-Gov 法令検索
(※筆者注※ 改正前第1条の2および改正後第1条の3について趣旨の違いはありません。)
資料では、主に以下の事項が取り上げられています。
- 令和7年行政書士法改正の概要
- 行政書士法第19条の改正内容:両罰規定の整備、「報酬を得て」の考え方
- 「手数料型」、「本来業務対価一体型」、「会費(サブスクリプション)型」の類型整理
- 法務省「新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表」(令和5年9月12日)、行政実例(昭48・10・16自治行第102号)、日行連発第260号(昭和59年10月4日)等の公的見解引用
- 行政書士倫理上の留意点
支部会員各位におかれましては、関係事業者・団体等の周知・相談、他士業・他業種との連携時の業務整理等に関わる資料となりますので、内容をご確認くださいますようお願いいたします。
資料の詳細については、日本行政書士会連合会ホームページ(連CON)2026年6月4日付け記事をご参照ください。