東京都行政書士会豊島支部細則

目次
第1章 総 則(第1条-第5条)
第2章 会 員(第6条-第10条)
第3章 資産及び会計(第11条-第15条)
第4章 総 会(第16条-第25条)
第5章 役員等(第26条-第30条)
第6章 本会の代議員の選出(第31条)
第7章 選挙管理委員会(第32条)
第8章 支部の運営(第33条-第36条)
第9章 補 則(第37条・第38条)
附則

第1章 総 則

(趣 旨)
第1条 東京都行政書士会(以下「本会」という)会則施行規則第26条に基づき、この細則を定める。

(名 称)
第2条 この支部(以下「支部」という)は、「東京都行政書士会豊島支部」と称する。

(事務所)
第3条 支部の事務所は、東京都豊島区内で支部長の指定した場所に置く。
2 支部の事務所に「東京都行政書士会豊島支部」の表札を掲示する。

(目 的)
第4条 支部は会員相互の緊密な協力により、品位の保持と社会的地位の向上に努め、常に業務の改善、進歩を図り、もって公共の福祉と利益の増進に寄与すると共に、本会との連絡調整を図ることを目的とする。

(事 業)
第5条 支部は、前条に定める目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。
① 会員の業務の改善、進歩を図るための事業
② 会員の品位の保持と資質の向上を図るための事業
③ 会員相互の親睦、福利増進並びに連絡を図るための事業
④ 講演会、研修会に関する事業
⑤ 支部の会報の発行、広報全般に関する事業
⑥ 地域社会との交流に関する事業
⑦ その他支部において必要と認めた事業

第2章 会 員

(会 員)
第6条 支部は、東京都豊島区内に事務所を有する行政書士及び行政書士法人をもって構成する。

(入 会)
第7条 会員の入会事由及び入会時は、次の各号に掲げるとおりとする。
① 行政書士法(以下「法」という)第6条の2第2項の登録を受けた者は、その登録日
② 行政書士が豊島区内に事務所を移転したときは、その変更登録日
③ 行政書士法人が豊島区内に事務所を設置しその旨の登記をしたときは、その登記日

(退 会)
第8条 会員の退会事由及び退会時は、次の各号に掲げるとおりとする。
① 行政書士である会員(以下「個人会員」という)が登録を抹消されたときは、その抹消日
② 個人会員が豊島区外に事務所を移転したときは、その変更登録日
③ 行政書士法人である会員(以下「法人会員」という)が豊島区内に事務所を有しないこととなったときは、その登記日

(会員名簿)
第9条 支部に会員相互の連絡のため毎年4月1日現在在籍する会員の名簿を備える。
2 前項の名簿には、次に掲げる事項を記載する。
① 氏名
② 事務所の所在地及び電話番号
③ 登録年月日、登録番号、入会年月日及び会員番号

(会 費)
第10条 支部の事業活動にかかる費用に充てるため、会員は会費を支払う義務を負う。
2 会費は、個人会員ごとに年額6000円とし、前条の名簿の記載に基づき、毎年定時総会終了後3ヶ月以内に、指定する金融機関の口座宛振込送金の方法で支払う。
3 会費は、理由の如何を問わず、返還されないものとする。
4 支部は、会費を完納していない会員が支部主催の研修会及び各種行事に参加する場合並びに支部が実施する制度及びサービスを利用する場合に、会費を完納している会員とは異なる条件を付す取り扱いとすることができる。
5 支部は、会費を完納していない会員に関する支部運営上の事務処理を行う場合、会費を完納している会員とは異なる処理を行うことができる。

第3章 資産及び会計

(資産の管理)
第11条 支部の資産は支部長が管理する。

(事業年度)
第12条 支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(支部経費)
第13条 支部の経費は、本会交付金、寄付金、会費及びその他の収入をもって充てる。

(事業計画及び予算)
第14条 支部長は、毎事業年度の事業計画及び予算案を作成し、総会の承認を受けなければならない。
2 支部長は、予算が成立しない期間においては、通常の業務を執行するために必要な経費に限り支出することができる。

(決算報告書)
第15条 支部長は、毎事業年度終了後、支部の収入及び支出の決算報告書を作成し、監事の監査を受けた上で、総会に提出しなければならない。

第4章 総 会

(構 成)
第16条 支部の総会は、全ての個人会員をもって構成する。

(権 限)
第17条 総会は、次に掲げる事項について決議する。
① 役員の選任及び解任
② 本会の代議員の選任及び解任
③ 事業計画及び予算
④ 事業報告及び決算
⑤ この細則その他支部の規程の制定及び改廃
⑥ 役員会において総会に付議すべき旨決議された事項
⑦ その他総会に付議することを相当と認めた事項

(種類及び開催)
第18条 支部の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
2 定時総会は毎年4月25日までに開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

(招 集)
第19条 総会は、支部長が招集する。
2 支部長は、個人会員総数の3分の1以上の者から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総会招集の請求があったときは、請求のあった日から1ヶ月以内にこれを招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、開催日の10日前までに、総会の目的である事項、日時及び場所を記載した書面をもって、会員に発しなければならない。

(定足数)
第20条 総会は、個人会員総数の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。
2 前項の出席者数の算定にあたっては、「出席者の議決に従う」旨を記載した書面を支部長に提出した個人会員の数を算入する。
3 当該支部の役員の過半数が、天災その他不可抗力又は感染症、伝染病の大規模な流行その他公衆衛生上の緊急事態等により、個人会員が当該支部の総会に出席することが著しく困難であると決定した場合は、当該個人会員は、電子情報処理組織を利用して音声と映像を送受信する方法により当該支部総会に参加することができる。電子情報処理組織を利用して音声と映像を送受信する方法により参加した当該個人会員は、当該支部の総会に出席したものとみなす。

(議 長)
第21条 総会の議長は、支部長又は支部長が指名した者とする。

(議決権)
第22条 総会における議決権は、個人会員1名につき1個とする。

(決 議)
第23条 総会の決議は、現に出席した個人会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数の場合は、本会会議運営規程第10条第3項を準用する。

(議事録)
第24条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 議長及び出席した個人会員のうち2名は、議事録署名人として前項の議事録に署名又は記名押印する。
3 前項の議事録は、支部に保存するとともに、総会終了後1ヶ月以内に本会会長に提出する。

(本会役員の出席)
第25条 支部は、必要に応じて、個人会員でない本会役員を、総会に出席させることができる。ただし、定足数には算入せず、議決権を与えることはできない。

第5章 役員等

(役 員)
第26条 支部に次の役員を置く。
① 支部長   1名
② 副支部長  5名以内
③ 理事   15名以内
④ 監事    2名以内
2 支部長は支部を代表し、その業務を統括する。
3 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は欠員を生じたときは、その職務を代理し又は代行する。
4 理事は、副支部長の指揮を受けて、支部の業務を分担して処理する。
5 監事は、支部の会計に関する監査を行う。

(役員の選任)
第27条 支部長は、個人会員の中から定時総会で選任する。ただし、個人会員5名以上の推薦がなければ、立候補することができない。
2 副支部長、理事及び監事は、個人会員の中から支部長が選考し、定時総会で選任する。ただし、任期中における欠員の補充については、定時総会において予め支部長に一任することができる。
3 役員は、再任を妨げない。ただし、支部長は連続して3期6年を限度とする。

(役員の任期)
第28条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任することを妨げない。
2 役員は、任期の満了又は辞任により退任した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行う。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の役員の任期の残存期間と同一とする。

(顧問及び相談役)
第29条 支部に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は学識経験者、相談役は支部長経験者及び支部長に準ずる者の中から、支部長が推薦し、役員会の承認を経て委嘱する。
3 顧問及び相談役は、支部の運営に関し、支部長の諮問に応じるほか、役員会に出席し意見を述べることができる。
4 顧問及び相談役の任期は、推薦した支部長の在任期間と同一とする。
5 顧問及び相談役の任期満了前であっても、支部長が相当の理由があることを示して役員会の承認を得たときは、その委嘱を解くことができる。

(役員会)
第30条 支部の役員会は、支部長、副支部長、理事及び監事をもって構成する。
2 役員会は支部長が必要に応じてこれを招集する。ただし、役員3名以上の請求があった場合は招集しなければならない。
3 役員会は、役員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
4 役員会の議長は、支部長又は支部長が指名した副支部長とする。
5 役員会の決議は、出席した役員の過半数をもって行い、可否同数の場合は議長が決する。
6 役員会の議事については議事録を作成し、議長及び出席した役員2名が署名又は記名押印する。

第6章 本会の代議員の選出

(選 出)
第31条 本会の代議員は、次に掲げる要件を全て満たす個人会員の中から支部長が選考し、定時総会の承認を経て選出する。ただし、任期中における欠員の補充については、支部長の指名とする。
① 定時総会の前日までに前年度までの本会の会費を完納していること
② 定時総会の前日までに前年度までの支部の会費を完納していること
③ 本会の定時総会に出席が可能であること
④ 次に掲げるいずれかに該当すること
ア 前年度の代議員
イ 本会の役員及び協力部員
ウ 支部の役員
エ 支部の相談会における相談員
オ その他支部の活動において功労があったと認められる者

第7章 選挙管理委員会

(選挙管理委員会)
第32条 支部に、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会の構成は、次のとおりとする。
① 選挙管理委員長 1名
② 選挙管理委員  2名
3 選挙管理委員長及び選挙管理委員は、役員以外の個人会員の中から、役員会の承認を経て支部長が委嘱する。
4 選挙管理委員会は、支部総会における支部長選挙が円滑・公正に行われるよう準備、運営及び結果の公表を行う。
5 選挙管理委員会は、支部長選挙の結果の公表をもって解散する。

第8章 支部の運営

(支部組織)
第33条 第5条に定める事業を円滑に実施するため、次に掲げる組織を置き、副支部長及び理事がそれぞれ担当する。
① 支部会計、経理に関する部署
② 研修、講演会、福利厚生に関する部署
③ 相談会の運営に関する部署
④ 会報、広報、ウェブサイト、販促物等に関する部署
⑤ 他士業との連携に関する部署
⑥ 本会が主導する暴力団対策、ADR、成年後見、法教育等の事業に関する部署
⑦ その他支部の運営に必要な総務に関する部署
2 前項の組織の権限分掌、担当人事については支部長が行う。

(事務局)
第34条 支部に事務局を置くことができる。
2 事務局に事務局長を置き、副支部長及び理事の中から支部長が委嘱する。
3 事務局員は、事務局長が推薦し支部長が委嘱する。
4 事務局の運営にかかる経費は、役員会で協議し決定する。

(旅費日当等)
第35条 会員の旅費日当及び冠婚葬祭その他これに準じる費用の支出は、東京都行政書士会豊島支部旅費日当並びに慶弔規程に別途定める。

(表 彰)
第36条 支部長は、支部に功労のあった会員に対して、役員会の承認を経て感謝状又は記念品を贈り表彰することができる。

第9章 補 則

(委 任)
第37条 この細則に定めのない事項で、支部の運営に必要な事項については、役員会において別に定める。

(細則の変更)
第38条 この細則は、総会の決議によって変更することができる。

附 則
この支部細則は昭和55年 4月24日から施行する。

附 則
この支部細則は平成 8年 4月20日一部改正 同日施行する。

附 則
この支部細則は平成20年 4月17日一部改正 同日施行する。
附 則
この支部細則は平成27年 4月21日一部改正 同日施行する。

附 則
(施行期日)
1 この細則は、本会会長の承認を受けることを停止条件として、平成28年4月21日から施行する。
(他規程の廃止)
2 東京都行政書士会豊島支部会費規程は、廃止する。

附 則
この支部細則は令和4年 4月19日一部改正 同年6月30日本会会長の承認を受け施行する。